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会則


会則



(名称)
第1条 本会は、三田市文化協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、三田市駅前町2-1まちづくり協働センター6階に置く。

(目的)
第3条 本会は、市民の文化の向上と文化活動の普及振興を図り、文化社会の建設に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)   市民文化祭に協力する
 (2) 会報の発行や文化に関する啓発及び調査研究並びに資料の刊行
 (3) 芸能公演会や各種美術展示会の開催
 (4) 他の機関、団体との連絡提携
 (5) 文化振興に貢献した人の顕彰 
 (6) 各種文化活動の後援、継承及び育成
 (7) その他、目的達成のために必要な事業

第2章 組織
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
 (1) 市内を主たる活動の場とする5名以上の文化団体

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

2 常任理事会は、提出された入会申込書が適切であると認めるときは、これを承認するものとする。また、不適となった場合はその理由を明記し、申請者へ通知しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者は、当該年度の会費を納入することにより会員の資格を得るものとする。(原則として会則を徴収する)

(退会)
第7条 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届出書を会長へ提出し、常任理事会の承
 認を得て退会することができる。
2 2年以上会費を納めない会員は、常任理事会において退会させることができる。

第3章 運営
(機関)
第8条 本会に次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 常任理事会
 (3) 役員会
 (4) 部会
 なお、部会については、別表に定める。

(総会)
第9条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 総会は、本会の最高議決機関とする。
3 総会は、役員、常任理事および理事をもって構成する。
4 定期総会は、原則として毎年4月に開催する。
5 臨時総会は、会長が必要と認めるとき又は理事の3分の1以上から総会に付すべき事項を示して開催の請求があるときにこれを招集するものとする。

(総会の付議事項)
第10条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 会則の改正に関する事項
 (2) 活動方針及び事業計画に関する事項 
 (3) 予算及び決算に関する事項 
 (4) 常任理事及び役員の選出に関する事項 
 (5) その他常任理事会が必要と認めた事項



(常任理事会)  
第11条 常任理事会は、会長が必要と認めた時又は、常任理事の3分の1以上の要請に基づき会長が召集する。
2 常任理事会は、本会の決議機関とする。
3 常任理事会は、各部門毎に選ばれた理事によって構成する。なお、部門については別に定める。
4 常任理事の定数は15名以内とする。なお、各部門毎の選出数は会員数の割合によって決定する。
5 常任理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(常任理事会の協議事項)
第12条 常任理事会において協議する事項は次のとおりとする。 
 (1) 総会の議決により委任された事項 
 (2) 総会に付議する事項 
 (3) 役員の選出に関する事項
 (4) 役員会から提案された事項
 (5) 会員から提案された事項
 (6) 会員の入会・退会に関する事項
 (7) その他会長が必要と認めた事項
2 第10条の規定にかかわらず、本会運営の緊急事項に関しては、処理することができる。
 但し、処理後の初めての総会において報告をしなければならない。

(役員会)
第13条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、本会の企画立案を行なう執行機関とする。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、役員が、辞任し、又は任期を満了した後においても後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。

(役員会の構成)
第14条 役員会は次の者をもって構成する。
 (1) 会長      1名
 (2) 副会長    3名
 (3) 事務局長  1名
 (4) 会計    2名

(役員の職務)
第15条  役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会の代表として、会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。また、部会長を兼務する。
 (3) 事務局長は、本会の事務を総括し、総会・常任理事会・役員会等の運営を行なう。
 (4) 会計は、本会会計全般の処理行う、また、補助金等の申請を行う。


(役員の選出)
第16条 第14条に規定する役員は、常任理事の互選により決定し、総会において信任されなればならない。

(理事)
第17条 本会に加盟した団体は、理事を1名選任し、会長へ報告しなければならない。また、理事の任期は2年とし、再任を妨げない。理事が活動出来ないところは副理事を届ける事が出来る。
2 理事は、いずれかの部会に所属するものとする。

(部会)
第18条 部会は本会の活動機関とし,担当事項は別表のとおりとする。
2 部会は理事をもって構成する。ただし、各部会の長は第15条に定める役員とする。
3 部会は、部会長が必要と認めるとき又は構成員の3分の1以上の要請に基づき開催の請求があるときに部会長がこれを招集する。
4 事業企画部会の舞台部門長および展示部門長は理事の中から適任者を選出し常任理事会で決定する。

(顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。

第4章 会計
(会計)
第20条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。


(会費)
第21条 本会の会員は、会費を納付しなければならない。
2 本会の会費は、別表のとおりとする。


(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(監査委員)
第23条 本会に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、理事から選任し、任期は2年とする。

(監査委員の職務)
第24条 監査委員は、本会の会計経理について、随時監査を行ない、その結果を総会に報告する。

(関係団体への理事)
第25条 次の関係団体に対する担当は常任理事会で適任者を決める。
       三田市観光協会
       三田市国際交流協会
       三田小唄保存会

第5章 会議の決議
(会議)
第26条 本会の会議は、総会、役員会、常任理事会とする。
2 会議の議長は、総会にあっては出席者の互選により選出し、常任理事会及び役員会にあっては会長がこれに当たる。
3 会議は、その構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、当該会議に出席できない構成員は、委任状をもってこれに代えることができる。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。


別表

細則 

                                                       第1条 会則第4条の事業を実施するに当たって、次のとおりとする。協会の後援をうけようとする団体は、協会所定用紙に必要事項を記入し事前に事務局に申請しなければならない。ただし、後援には名義後援と補助後援の2種類がある。

  ①名義後援    協会加入団体、又は未加入団体からの申請があれば名義使用の後援 をすることができる。
    ただし、営利を主たる目的としないこととする。
  ②補助後援    協会加入団体の事業で下記に該当する事業に補助金又は現物を交付することができる。
    ア 特定の分野の連合的な協会加入団体が行うコンクールに対しては、3,000円以内の現物を支給することができる。ただし、1分野につき年1回までとし、常任理事会に事業報告をしなければならない。
    イ 協会加入団体が3分野以上で連合して行う事業及び、同一分野において3グル-プ以上で構成する連合的な団体が行う周年事業(10周年単位のもの)については、事前に事業計画書並びに収入支出予算書を提出し、常任理事会で審議のうえ可否および補助額を決定する。
ウ その他、補助後援に関する事業について申請があった場合は、その都度常任委員会にて協議するものとする。
*10周年単位とは10、20、30、・・・とする

第2条 他部門への関わり
 三田市観光協会文化協会との互いの協力により、また絵葉書等の販売協力依頼のため会員に入会する。
 三田市国際交流協会文化協会との互いの協力のため会員に入会する。
 三田小唄保存会    三田市文化発展のため文化協会が会員協力する。文化協会が会長を務める。

旅費規程


第1条 会則第4条の事業を実施するに当たって、次のとおりとする。
実費支給とする。ただし、行程については時間と距離より合理的な経路であること、および、できるだけ安価な交通手段であることとする。

文書管理


第1条  事務の合理的運営に資する目的とする。

第2条  文書取扱担当者を事務局長に定める。

第3条  文書の区分は
1、   総会関係資料
2、   舞台関係資料
3、   展示関係資料
4、     月見関係資料
5、     会計全般資料
6、   その他重要書類
    とする。

第4条  保存年限は
  1、  5年
  2、  3年
  3、  3年
  4、  3年
  5、  5年
  6、  3年
       とする。

第5条  引継
  会長、副会長、事務局長、会計のそれぞれが変更になった時は、後任者にスムーズにファイル及び口頭で引継ぐ事。

附則


1 この会則は、令和3年4月14日から施行する。

平成 4年5月26日    一部改正
平成 5年4月19日    一部改正
平成 7年4月18日    一部改正
平成 8年4月17日    一部改正
平成20年6月 3日    一部改正
平成21年4月22日    一部改正
平成22年4月21日    一部改正
平成23年4月20日    一部改正
平成25年4月17日    一部改正
平成29年4月26日    一部改正
令和 3年4月14日    一部改正